昨年(2025年)5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」は、一部の規定を除いて本年4月1日までに施行されています。特に対応の必要なのは、今後施行される部分かも知れませんが、すでに施行されている事項への対応はお済でしょうか。また、今後施行される事項に対する準備はお済でしょうか。
個人事業者等の安全衛生対策の推進
(1)注文者などへの注文時の施工方法や工期などに対する配慮規定(すでに施行)
従来、労働安全衛生法(以下 安衛法)第3条3項に規定されている建設工事の注文者等の「等」を建設工事以外の注文者も対象であることが明確にされました。
(2)混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大(すでに施行)
事業者を異にする作業者が混在して行う作業を場所における労働災害防止対策の対象が個人事業者等を含む作業従事者に全般に拡大されたことと、機械等貸与者又は建築物貸与者の講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも拡大されました。
(3)個人事業者等に課せられる事項(令和9年1月1日施行)
個人事業者等にも一定の義務が課せられます。その一つは「業務上災害報告制度」です。現在の事業者に課せられている「労働者死傷病報告」のようなものと考えられます。また個人事業者等にも、①構造規格や安全装置を具備しない機械等の使用の禁止、②定期自主検査の実施、③安全衛生教育の受講などが義務付けます。
もちろん法令による規制ですから未だ対応されていないときは、確実に遵守することは大切ですが、個人事業者等に対する業務上災害報告制度以外は、従来から法令による規制の有無に関係なく、すでに対応されていることが多いのではないでしょうか。
職場のメンタルヘルス対策の推進(令和7年5月14日から3年以内に施行)
現在、常用労働者数50人未満の事業場には努力義務となっているストレスチェックの実施について、その実施と高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられます。
化学物質による健康障害防止対策等の推進
(1)営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知(すでに施行)
従来から化学物質の成分名を明らかにすることは、当該物質を取り扱う作業者の健康管理と企業の営業秘密との関係により多くに議論が行われてきました。今般の改正により、本年4月1日から相対的に危険・有害性の低い化学物質に限り、SDSの通知事項のうち成分名について、代替化学名等での通知が認められることとなりました。代替化学名等で通知されたSDSを受け取った場合でも、事業者は当該代替化学品名等によって通知されたものがリスクアセスメント対象物であるときは、安衛法第57条の3のリスクアセスメント実施の義務は課せられます。その際は安衛則第34条の2の6の2にあるように「リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じない」と取り扱って差し支えないと考えます。
また、代替化学品名等のよってSDSの成分を通知した者には、その記録の保存、開示のための規定が設けられています。
(2)個人ばく露測定の精度担保(令和8年10月1日施行)
安衛法と作業環境測定法の改正により「個人ばく露測定」が作業環境測定の一部として位置づけられました。「個人ばく露測定」とは、危険・有害な化学物質を取り扱う作業場で働く労働者が当該化学物質にばく露されている程度を把握するために行う測定ですが、その精度を担保するために、従来から行政指導されていることですが、それを法令により一定の資格を有する者が作業環境測定基準に従って行うことが義務となります。少なくとも現行法令により個人ばく露測定が規定されているものは対象となると考えられますが、詳細は施行日までに明らかになるはずです。
(3)危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保(令和7年5月14日から5年以内に施行)
化学物質の自律的管理において、最も基本となるのはリスクアセスメントですが、そのリスクアセスメントを適正に実施するための情報を得ることとなるSDSが正しく、かつ、確実に交付されなくてはなりません。そのために化学物質の譲渡・提供時におけるSDSによる通知が確実に行われるようにするために通知義務違反に対する罰則が設けられるとともに、通知事項を変更した場合の再通知が義務化されました。この規定はリスクアセスメント対象物を譲渡・提供する人に係る義務ですが、当該物を取り扱う事業者にとっても適正なSDSの公布を受け、的確なリスクアアセスメントを実施し、その結果に基づくリスク低減措置を講じることが求められます。
機械等による労働災害防止の促進等
特定機械(ボイラー、第一種圧力容器、クレーン等)に対して義務付けられている製造許可や製造時等検査等の制度についての見直しが行われたことと特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化です。前者は特定機械のメーカーに係る事項ですし、後者は検査機関や登録講習機関等に係る規定です。
高年齢労働者の労働災害防止の推進
令和2年3月に厚生労働省労働基準局安全衛生部長名で、通称「エイジフレンドリーガイドライン」が公表され、高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずるよう行政指導されてきましたが、今般の改正によりエイジフレンドリーガイドラインに代わって厚生労働大臣が安衛法に基づく指針を示し、事業者は当該指針にしたがって高年齢労働者の労働災害の防止対策をとることが努力義務とされました。内容は従来のエイジフレンドリーガイドラインとそれほど大きな違いありませんが、当該措置が安衛法の規定による努力義務となったことは大きいと考えられます。
このように見てきますと、リスクアセスメント対象物を譲渡・提供する人や特定機械のメーカーや検査機関・登録講習機関にとっては対応しなければならない事項が多くありますが、個人事業者等を含め一般の事業者にとって新たな対応が求められる主なものは、①個人事業者等の業務上災害報告制度、②有資格者による個人ばく露測定、③常時使用する労働者数が50人未満の事業場に課せられるストレスチェックの実施等と考えられます。
筆者情報

労働衛生コンサルタント(一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント東京支部所属)
後藤 博俊 氏